「医師法第21条の解釈は何も変わらない」

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医師法第21条のこれまでの解釈と何ら変わるものではない――。医療法務研究協会が3月14日に開催した医師法第21条懇談会の席上、厚生労働省医事課長の佐々木健氏は、こう明言しました。
Source: 一般情報
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