HOME > 未分類 > 「何かあれば受診するように」の説明で敗訴 投稿日:2019年11月27日 退院時に「何かあれば受診するように」と説明しただけでは不十分とした最高裁判決があります。裁判官の著者は、外来や救急でも同様の説明には注意が必要と指摘しています。 Source: 一般情報 「何かあれば受診するように」の説明で敗訴 Twitter Facebook Google+ Pocket B!はてブ LINE -未分類