原疾患の急変時以外の臨時投薬などに200点

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 2020年度調剤報酬改定では、質の高い在宅医療を確保する方策として、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の算定対象を拡大し、2段階に分けて評価するとした。【在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料】1 計画的な訪問薬剤管理指導に係る疾患の急変に伴うものの場合 500点2 1以外の場合 200点 1は現行通りの、在宅患者の原疾患が急変した際に薬局から訪問し対応した場合の評価(500点)。加えて、原疾患以外であっても、医師の求めに応じて緊急で患者宅を訪問し、訪問実施計画にない臨時の投薬を行った場合に200点を算定できるようになる。1と2を合わせて月4回まで算定できる。
Source: 一般情報
原疾患の急変時以外の臨時投薬などに200点

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