厚労省、看護必要度の施設基準の経過措置を延長

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厚生労働省保険局医療課は2020年9月1日、「2020年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取り扱いについて」の事務連絡を発出しました。「重症度、医療・看護必要度」などの施設基準に関する経過措置の期限を半年間延長し、2021年3月31日までとすることを明確にしました。
Source: 一般情報
厚労省、看護必要度の施設基準の経過措置を延長

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