HOME > 未分類 > 90日を超えて保管している麻薬の譲渡が可能に 投稿日:2021年3月19日 厚生労働省は⿇薬及び向精神薬取締法施⾏規則の⼀部改正案を公表し、90日を超えて麻薬を保管している場合には⿇薬⼩売間譲渡許可を申請することができるように見直しました。 Source: 一般情報 90日を超えて保管している麻薬の譲渡が可能に Twitter Facebook Google+ Pocket B!はてブ LINE -未分類