90日を超えて保管している麻薬の譲渡が可能に

投稿日:

厚生労働省は⿇薬及び向精神薬取締法施⾏規則の⼀部改正案を公表し、90日を超えて麻薬を保管している場合には⿇薬⼩売間譲渡許可を申請することができるように見直しました。
Source: 一般情報
90日を超えて保管している麻薬の譲渡が可能に

-未分類

Copyright© 医学学会ニュース , 2024 AllRights Reserved Powered by AFFINGER4.