宿日直許可基準

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 医療従事者が夜間・休日に医療機関に滞在する際、その宿日直時間を労働時間とみなすか否かを判断する際の基準。宿日直中の業務について、「労働密度がまばらで、労働規制を適用しなくても労働者保護に欠けることのない一定の断続的労働」であると、労働基準監督署長から許可を受けていれば、宿日直時間を労働時間として扱わなくてよい。
Source: 一般情報
宿日直許可基準

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