小児の解熱鎮痛薬の調剤、錠剤粉砕で自家製剤加算算定可

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厚生労働省保険局医療課は2023年1月13日、「疑義解釈資料の送付について(その39)」にて、小児に対する解熱鎮痛薬等の散剤やシロップ製剤の不足時に、賦形して調剤した場合に「自家製剤加算」を算定しても差し支えないとしました。
Source: 一般情報
小児の解熱鎮痛薬の調剤、錠剤粉砕で自家製剤加算算定可

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