肝硬変の適切な検査を怠ったとして過失認定

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 今回は、肝硬変の患者につき、医師が肝細胞癌を早期に発見するための検査を実施しなかった過失があるとされたケースをご紹介します。最高裁平成11年2月25日判決(民集53巻2号235ページ)の事例ですが、医師の過失と、悪しき結果との間の因果関係について注目すべき判断をしており、本連載でも以前に紹介しました(2020年1月29日:「○○をしなかったから死亡が早まった」の判断の難しさ)。今回は、その前提として、本例における医師の過失について考えてみます。
Source: 一般情報
肝硬変の適切な検査を怠ったとして過失認定

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