医師の健康確保措置、「代償休息」は翌月末までに取得を

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 厚生労働省の「医師の働き方改革に関する検討会」は2月6日、「時間外労働の年間上限960時間」を満たせないケース(地域医療確保暫定特例水準の適用施設)に対して義務付けられる「追加的健康確保措置」の事務局案を提示。28時間までの「連続勤務時間制限」と「勤務間インターバル」(次の勤務までに9時間のインターバルを確保、当直時は18 時間)を実行できなかった場合、(1)「代償休息」として1日の休暇(8時間分)が累積してからではなく、発生の都度、時間単位での休息をなるべく早く付与する、(2)所定労働時間中に「時間休」として付与する、もしくは「勤務間インターバル」時間を延長する、(3)取得期限は代償休息を生じさせる勤務が発生した日の属する月の翌月末までとする――などの考えを示しました。
Source: 一般情報
医師の健康確保措置、「代償休息」は翌月末までに取得を

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