HOME > 未分類 > ブコラム、学校・保育所等で投与可に 投稿日:2022年7月25日 学校・保育所等で児童がてんかんを発症した場合、教職員が当該児童生徒等に代わってブコラム口腔用液(一般名ミダゾラム)を投与することは医師法違反とはならないとの通達が出されました。 Source: 一般情報 ブコラム、学校・保育所等で投与可に Twitter Facebook Google+ Pocket B!はてブ LINE -未分類