ブコラム、学校・保育所等で投与可に

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 学校・保育所等で児童がてんかんを発症した場合、教職員が当該児童生徒等に代わってブコラム口腔用液(一般名ミダゾラム)を投与することは医師法違反とはならないとの通達が出されました。
Source: 一般情報
ブコラム、学校・保育所等で投与可に

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