介護職員等特定処遇改善加算の算定要件の具体案を提示

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2019年10月に実施される2019年度介護報酬改定で創設される介護職員等特定処遇改善加算。その算定要件の具体案が厚生労働省から示されました。「勤続10年以上」でなくても事業所の裁量で「経験・技能のある職員」として、月8万円相当の賃金改善が可能になることなどを含んだ内容です。
Source: 一般情報
介護職員等特定処遇改善加算の算定要件の具体案を提示

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