12月2日以降も資格確認書で受診できることなどを踏まえ療養担当規則を改正

投稿日:

紙の健康保険証の新規発行が終了する2024年12月2日以降、マイナ保険証がなくても資格確認書があれば医療を受けられることや、現行の健康保険証でも最長1年間使用可能なことなどを踏まえ、「保険医療機関及び保険医療養担当規則」などについて必要な改正を行うことが了承されました。福岡資麿厚生労働大臣から諮問があったことを受け、2024年11月13日に開催された厚生労働省の中央社会保険医療協議会(中医協)総会は即日答申しました。
Source: 一般情報
12月2日以降も資格確認書で受診できることなどを踏まえ療養担当規則を改正

-未分類

Copyright© 医学学会ニュース , 2026 AllRights Reserved Powered by AFFINGER4.