東京都で2024年10月、全国初のカスタマーハラスメント防止条例が成立しました(2025年4月に施行)。もっとも同条例には迷惑行為を行ったカスタマー(顧客)に対する罰則はなく、実効性の確保が課題となりそうです。カスタマーハラスメント(以下「カスハラ」)には、医療現場も苦しんできました。特に医療現場では診療義務(応招義務)が課せられており(医師法19条1項)、カスハラ対策として「迷惑患者の診療拒否はできるのか」が問題となっています。そこで迷惑患者に対する診療拒否が問題となった最近の裁判例を挙げ、どういう場合に診療拒否ができるのかを紹介します。
Source: 一般情報
医療現場のカスハラ、診療拒否できるのはどんなケース?
医療現場のカスハラ、診療拒否できるのはどんなケース?
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