2026年度診療報酬改定の個別改定項目をまとめた短冊が示されました。往診代行サービス会社に登録されている医師が、その場で非常勤医師として雇用契約を結び、在支診・在支病の医師として往診を行うことは、事前に当該在支診・在支病の常勤医師と面談や診療情報の共有を行っていない限り、在支診・在支病の往診体制としては認めない方向性です。
Source: 一般情報
在支診・在支病の往診代行サービス活用、事前の面談等なしは不可の方向
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