新型肺炎、2月1日に「指定感染症」指定へ

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政府は1月31日、新型コロナウイルス(2019-nCoV)感染症を感染症法上の「指定感染症」に指定する政令について、当初は2月7日としていた施行日を、明日2月1日に前倒しする方針を閣議決定しました。施行日の前倒しは、WHOが2019-nCoV感染症について「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」(PHEIC)に該当すると宣言したことを踏まえ決定されました。これにより、2月1日から2019-nCoV感染症の国内まん延を阻止するために、強制入院や就業制限、さらには入国者への検査指示などが可能となります。
Source: 一般情報
新型肺炎、2月1日に「指定感染症」指定へ

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