調剤後薬剤管理指導加算の確認は電話かビデオ通話で

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 2020年3月5日、2020年度調剤報酬改定の留意事項が通知され、新設された調剤後薬剤管理指導加算の算定要件の詳細が明らかになった。 同加算は、薬剤服用歴管理指導料の加算として新設。算定するには、薬局として地域支援体制加算を届け出ている必要がある。その上で、インスリン製剤またはスルホニルウレア(SU)薬(以下、糖尿病治療薬)を使用している糖尿病患者に対し、調剤後も電話などで服用状況や副作用の有無などを確認して必要な管理・指導を行うとともに、医療機関に必要な情報を文書等で提供した場合に月1回算定できる。ただし、かかりつけ薬剤師指導料・かかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者には算定できない。
Source: 一般情報
調剤後薬剤管理指導加算の確認は電話かビデオ通話で

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