自己決定による治療中止に警察は介入しない

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明らかに終末期ではない患者が、中止が遠くない死を意味する治療を拒否したら……。その治療を中止することは患者の自己決定の尊重であり、自殺幇助などの刑事責任を問われることはないのだろうか。2018年に改訂された「人生の最終段階における医療の普及・啓発の在り方に関する検討会」で座長を務めた武蔵野大学の樋口氏に聞きました。
Source: 一般情報
自己決定による治療中止に警察は介入しない

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