至急!4月20日まで!小児運動器疾患指導管理料施設基準の届出について

投稿日:

JPOA会員各位

 

令和2年度診療報酬改定において、小児運動器疾患指導管理料に係る算定要件および施設基準が見直され、算定要件の緩和等とともに、届出が必要となる旨の変更がありました
この点数を4月以降算定するためには、現に算定している保険医療機関を含め、各地方厚生(支)局へ届出を行う必要があります

厚生労働省より添付の2つの書類が届きましたので、内容を十分にご確認いただき、届出に遺漏なきよう、ご留意のほどをよろしくお願いいたします

令和2年4月1日から算定を行うためには、令和2年4月20日(月曜)(必着)までに届出が必要となりますので、ご注意をお願いします

 

JPOA 理事長・副理事長

別添1
別添2

Source: 日本小児整形外科学会
至急!4月20日まで!小児運動器疾患指導管理料施設基準の届出について

-日本小児整形外科学会

Copyright© 医学学会ニュース , 2024 AllRights Reserved Powered by AFFINGER4.