医療機関や診療所にはどのような種類がある?

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 医療を受ける側の権利を保護しつつ、適切かつ効率的な医療を提供する体制の確保などを目的として定められた「医療法」という法律があります。医療施設の種類について、医療法第1条の2では、「医療は、(中略)病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、調剤を実施する薬局その他の医療を提供する施設(以下、医療提供施設)、医療を受ける者の居宅等において、(中略)提供されなければならない」とされています(図1)。 このうち、医業を行える医療提供施設は病院と診療所に限定されています。病院と診療所の一番の違いは病床数で、病院は20床以上の病床を有します。一方で19床以下の場合、1~19床の有床診療所か、病床を持たない無床診
Source: 一般情報
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