0402通知を読み間違えないための3つのポイント

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 この半年あまりの議論や報道を見ていた者としては、「ついに」か、「やはり」か、分かりませんが、「調剤業務のあり方について」と題した通知が、厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長から発出されました。 4月2日夜に、厚労省のサイトにしれっと(!?)アップされているのに私も気がつきました。早速、SNSはもとより、薬業系メディアからも速報記事が出ています。薬剤師のみが調剤を行うことを明記した薬剤師法第19条がある中で、薬剤師ではないスタッフがどういう仕事をするのかは、グレーといえばグレーな部分があったと思います。
Source: 一般情報
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